市街化区域内農地の保全は、農業面からも都市環境面からも課題となっており、緑地保全を望む都市住民の意向も強いです。
また、計画的な市街化をはかるために、農地・緑地を保全しつつ逐次市街地に転換することも望まれています。
しかし、生産緑地法、都市緑地保全法の適用地区(生産緑地地区、緑地保全地区)は、昭和51年3月末段階で、それぞれ約370ha、101haにすぎず、上記の期待にはほど遠い状況です。
4)基盤整備と上もののビルトアップの矛盾都市計画による都市基盤整備と、建築基準法による建築規則が一体化していないため諸々の弊害を生じています。
イ)区画整理済の地区では、計画人口密度と現実に形成された市街地の人口密度に大幅な差が生じ、市街地環境上問題であるのみならず公共公益施設の不足などの問題を発生させています。
ロ)最小限画地の制限、敷地規模と建築形式の対応など、敷地条件、敷地と上ものの条件に関する規制がゆるく、形成される市街地の質を望ましい水準に保つことができません。
ハ)都市計画上基盤整備された所でなければ建築行為を認めないなど、建築行為と都市施設との関連が必要であるにもかかわらず、その関連が事実上ないといってよい状態です。