これまで述べてきた市街地の環境整備に関わる問題点を打開していくためには、都市計画、建築行政、住宅政策の三者が一体となって運用されることが不可欠であることについては、おそらく誰も異存がないと思われます。
そのために当面、何をなすべきか、またその接点をどこに求めるべきかが問題なのです。
これについてわたしは、第一に三者に共通の目標として土地利用計画を設定することと、第二に一般市街地を対象とする地区計画制度の導入が必要であると考えています。
現行都市計画法の施行後、都市再開発法、都市緑地保全法、生産緑地法、大都市法などが施行されました。
また、国土利用法が施行され、その一部として土地価格の規制が強化されました。